自転車でのフードデリ配達員も、労災特別加入制度の対象に!

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ウバかず

ども。
ウバかず(@UberSaitama)です!
埼玉西部のド僻地でウーバーイーツの配達をしています。

基本、超まったりな配達パートナーです。

なるべく平たく書こう…と思ったのですが、なかなかうまく書けない…
もっとコトバを削るべきなんだろうけれど…と思いつつ、書いてみた。

フーデリ配達員も、労災加入が可能に?

厚生労働大臣の諮問機関である「労働政策審議会」が、このほどの部会で、フードデリバリーなどの“自転車配達パートナー”とフリーのITエンジニアについて、労災保険(以下、労災)が利用できる特別加入制度の対象にするコトを了承したコトが明らかになりました。

今後、厚労省による省令改正を経て、2021年9月にも保険料の自己負担で加入できるようになる方向。

既に自転車稼働の場合は、自賠責保険が必須になっているほか、「Uber Eats」なども保険を用意しているのが実情。
労災の対象になるアルバイトなどの契約ではなく、個人事業主となる「Uber Eats」ですが、事故に対する補償については順次、整理をされているモノの、まだまだ使いやすい訳じゃないし、十分な補償がある訳ではないし、アカウントを守るためにも使いたくはないのが実情だと思う。

これを9月以降は、自ら加入を申し込んで保険料を負担するコトによって、治療費の支給・休業補償が受けられるようになると言うコト。

労災は、本来は、企業に雇われた労働者が対象になる制度だが、個人で仕事を請け負う働き手に対して、自身で保険料を支払うコトで、ケガ・事故の際に治療費などの給付が受けられる特別加入制度があり、既に工事現場などの1人親方などは対象になっているが、この対象を広げ、フードデリバリー配達パートナーと、フリーのITエンジニアを特別加入制度の対象にすると言う話。

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フードデリバリー稼働時の保険

そもそも問題点は、フードデリバリー稼働時に補償がなされる保険があまりナイと言う点。

業務中の事故に対して保証が効くと言う商品は、実はあまり多くないのが現状(そもそもフードデリバリーと言う仕事事態を想定していなかったと言うのもあるのかも…だけれど)。
そして、仮に業務中の事故に対しての補償が可能だとしても、どこまでが“業務中”と見做すのか…と言う話がある。

前に、自転車向けで自分が加入していた某保険会社に連絡をして聞いてみたところ、非常にあいまいな形で説明をされたコトがあった(要は担当者の判断によると…)。

まぁ、ちょうど去年の今頃のタイミングで連絡したので、まだ過去の例も少なくて、その時点では、判断ができない…と言う話だったのかも知れないから、今、聞けば、また話は変わっているのかも…だけれど。

 

これだけフードデリバリーの配達パートナーが各社で増えたのだから、そう言う商品が生まれてもいいような話なんですけれどもね。

そうした商品が生まれないと言うコトは、それだけ“事故がある=保険会社的に利益が出ない”と言う話なのだろうか…なんて思っちゃう訳ですが、やはりどれだけ気を付けていても事故や怪我とは隣り合わせの仕事なのは事実。

また相手方もある話なので、これを含めて保険は手厚くしておきたいモノですよね。

で、労災の適用が可能になると言う今回の話。
これはこれでメリットとデメリットはありそうな予感がひしひし…

ギグワーカーの足枷にならないかどうか…

労災加入がOKにと言うのは、もう最大のメリットだとは思う。

まぁ、詳細が分からない段階だけれども、選択肢ができると言う点においては、メリットでしかない。

ただ労災加入がOKになっても、別に「Uber Eats」側が保険料を支払う訳ではないから、それだけ月々の保険料も高くなるだろうし(個人で補償内容は選べるので金額も上下するけれど)、あくまでも専業の人がメインになるのかな?と言う気はするけれど。

気になるのは、デメリットの方。
そんなのある?と言う感じかもしれないけれど、ギグワーカーの法的地位についての論議が仮にあった際に、影響が出てくるのかどうか…と言う点。

既に、イギリスでは「Uber」のドライバーについては、個人事業主ではなく“就労者”(一定の労働法上の保護が受けられる)と言う判決を最高裁が出しています。
アメリカのカリフォルニア州では、“従業員”(雇用関係にある)と言う州法が出ましたが、住民投票により対象外になると言う結果になっています。

日本ではまだギグワーカーに対する法的地位や責任については、曖昧な部分が多いけれど、今後、こうした話が出て来た時に、“従業員”側に寄せたいと言う流れになって行きそうな予感も。

そうなると今のような“自由な”働き方と言うのは、ある意味、制限が掛かってくるようにも。

実際、既にフリーランスに対しての話は、審議会でも話されていて、ガイドラインまでは出て来ているので、この次ぐらいには、ギグワーカーの話になってもおかしくはなさそうですし…

 

まぁ、そうは言っても労災への道が開けたと言うのは、大きな話だとは思う。

でも、できるなら使わないで済むならそれに越したコトはありませんけれどもね。
やっぱり安全が一番ってコト。

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