国税庁、副業300万を大幅修正で、幅広く事業所得に!

Column
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ウバかず

ども。
ウバかず(@UberSaitama)です!
埼玉西部のド僻地でウーバーイーツの配達をしています。

基本、超まったりな配達パートナーです。

年300万円を超えないと雑所得?

国税庁が、2022年8月1日に公表した所得税基本通達の改正案において、

副業の収入が300万円を超えない場合、原則として雑所得とする

と言う内容で、パブリックコメントを求めていましたが、反対意見が殺到したため、結果的に、大幅な修正を迫られたカタチになりました。

これは、「事業所得」とそうではない「雑所得」の基準が、これまでは曖昧だったために、しっかりとした基準を作成しようと言う流れの中で、“年300万”と言う枠が示したモノ。

ひとまず、「事業所得」と「雑所得」の違いを見てみると、こんな感じ。

事業所得とは

農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業・その他の事業を営み生じた所得のコトとされており、不動産の貸付・山林所得・譲渡所得は対象外。

事業所得は、総収入金額に対して、必要経費を引いた金額で計算し、仮に収益が上がらず、赤字になった場合でも、他の所得金額から控除できる「損益通算」が可能。

また、「青色申告」をしていれば、最大65万円の所得控除も可能。
「青色申告」は、所得にかかる取引を複式簿記で記帳、賃借対照表・損益計算書などを確定申告書に添付し、申告期限内に提出すれば受けるコトが可能。

仮に事業所得に赤字がある場合で、「損益通算」しても控除しきれない金額が残る場合、その赤字額を翌年度以降、3年間に渡って繰越ができ、各年の所得金額から控除するコトも可能。

雑所得とは

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも該当しない所得のコト。

他の所得区分に該当しないモノは全て雑所得とされ、公的年金・FX収入・印税・講演料・副業収入などが当たるとされています。

事業所得との差は、「損益通算」「繰越控除」などがなく、仮に赤字になった場合でも、他の所得金額からの控除は不可。
さらに「青色申告」による所得控除もナイのが特徴。

つまりは、事業所得は節税効果が高いのに対して、雑所得は節税効果が皆無と言うのが、大きな差になっていました。

そして事業所得と雑所得の区分が曖昧なコトもあって、不正や過度な節税の温床になっていたと言う見方があり、国税庁がそこにメスを入れようとしたのが、今回のパブリックコメントの背景だったりします。

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帳簿書類の保存で事業所得に!

が、政府自体は、副業であったり兼業などを認め、促進すると言う立場。
多様な働き方として、旗を振っていたりもする。

それなのに、年300万以下は雑所得と区分するとなると、相反するカタチの構図になる。

本業でも手取りが300万以下になる人も少なくない中で、年300万円以上の事業所得をあげようとなると、なかなか容易な話ではありませんからね。

またスタートしたばかりであったり、年度末に起業した場合なんかも、年300万円に届かないケースは多々出てきそうですから、その辺りの判断も個別に…となると、難しい話。

そこで今回、大幅な修正を迫られたと言う感じなのでしょう。

具体的な修正案では、

所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば事業所得にできる

としています。

つまりは、金額ではなく、帳簿で判断すると言う話。

もうかなり大幅な修正と言う感じになりましたね。

ひとまず、個人的には安心と言うか、ホッとしましたけれどもね。

総数で7,059通のパブリックコメント。
この内、どれだけが反対の意見だったのかは不明ですが、反響が大きかったと言うのは、明らかでしょうね。

やっぱり1人1人の声は小さくても、その声が集まれば大きくなる訳で、思った声は上げてみるべきだねって、改めて思ったりしますね。

 

ウバ稼働的には、影響ゼロに?

ただ今回の修正案だと、過度な節税の温床にはなったまま。
この辺りをどう国税庁が捉えていくのか…と言う感じはしますね。

「Uber Eats」で配達パートナーをされている方は、少なくない人数が開業届を出していらっしゃって、事業所得として確定申告も行っているでしょうが、副業で本業終わりに稼働している…と言う方なんかは、日々、稼働していても年間300万円には到達しないでしょうから、しっかりと帳簿を付けていれば、今回の改正でも、特に変わりなし…と言うコトにはなりそうですね。

まぁ、元々、そこまで資本や設備が必要な訳じゃないから、赤字で締めると言う方もほぼいないでしょうし、節税効果があるか?と言われると、そうでもないでしょうけれどもね。

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