フリーランス新法、11月1日施行!フーデリに何か関係ある?

Column
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ウバかず

ども。
ウバかず(@UberSaitama)です!
埼玉西部のド僻地でウーバーイーツの配達をしています。

基本、超まったりな配達パートナーです。

*今回のコラムはあくまでも個人的な見解を含む内容になっております。あらかじめ、ご了承ください。

フリーランス新法とは…?

2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆる「フリーランス新法」)がいよいよ施行されました。

フードデリバリーの配達パートナーも基本、個人事業主なので、大いに関係がありそうな法案かな?と思いつつ、ひとまず概要を見てみると、こんな感じ。

フリーランス新法の目的

働き方の多様化が進み、フリーランスと言う働き方も一般的になって来た割に、個人のフリーランスと組織の発注事業者との間に交渉力などの格差・取引上の立場の弱さなどに起因するトラブルが存在するコトが明らかになってきた。

そこでフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者側が守るべき義務・禁止行為を定めると言うのが、フリーランス新法の目的。

そもそも新法におけるフリーランスとは?

まずこのフリーランス新法におけるフリーランスの定義。

業務委託の相手方である事業者
かつ従業員を使用しないモノ

としています。

なので、一般消費者→業務を委託→フリーランスと言うのは、発注者側が事業者ではないので、新法の定義で見ると、対象外。
またフリーランスがネット上で制作物を販売すると言うコトも、それは「売買」であり委託ではないので対象外とのコト。

フリーランス新法の内容

大きく分けると、こんな感じ。

  1. 書面などによる取引条件の明示
  2. 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
  3. 7つの禁止事項
    1. 受領拒否
    2. 報酬の減額
    3. 返品
    4. 買いたたき
    5. 購入・利用強制
    6. 不当な経済上の利益の提供要請
    7. 不当な給付内容の変更・やり直し
  4. 募集情報の的確表示
  5. 育児介護等と業務の両立に対する配慮
  6. ハラスメント対策に関する体制整備
  7. 中途解除等の事前予告・理由開示

これらが柱になり、違反した場合は、行政の調査を受けるとともに、必要な措置を取るコトを勧告されたり、勧告に従わない場合は、命令・企業名の公表、さらに命令に従わない場合は罰金が科されるように。

ぶっちゃけ内容としては、今まで寧ろ、なかったのが不思議なレベルのモノが多いかな…と言う印象ですね。
企業にお勤めであれば、どれも守られて然るべき内容ですし、今のご時世で、そんなコトをしたら一発アウト・即退場・炎上案件って感じがします。

今回は、それがようやくフリーランスに適用されると言うだけの話。

フードデリバリーに関係しそうなのは…?

で、この中でフードデリバリーに関係してきそうなのは(もしくは関係して欲しい感じがするのは)、

1・書面などによる取引条件の明示
2・報酬支払期日の設定・期日内の支払い
3・7つの禁止行為
7・中途解除等の事前予告・理由開示

とかですかね。

ウバかず
ウバかず

これで安心して
また働ける~!!!!

と言いたいところなのですが…

3番の7つの禁止行為は、フリーランスに対して1ヶ月以上の業務を委託した場合が対象。
7番の中途解除等の事前予告・理由開示は、フリーランスに対して6ヶ月以上の業務を委託した場合が対象になるので、日ごとではなく、配達ごとに都度、業務委託になるような感じに近いフードデリバリーには規定されなさそう。

1番規定して欲しいのは、良く理由が分からない垢バンだと思うので、この7番をどうにかして欲しかった感じはしますが、そもそも7番の内容が、

業務委託に関する契約を解除・更新しない場合は、少なくとも30日前までに予告をしなければならず、フリーランスが解除の理由を請求した場合、遅滞なく開示しなければならない

と言うモノなので、30日前までの予告は上記雇用でも何でもないので、さすがにフードデリバリーに当てはめるのはちょっと違う感じ。

となると、

1・書面などによる取引条件の明示
2・報酬支払期日の設定・期日内の支払い

ぐらいしか関係がなさそうですかね。

ただこれらは現状も、フードデリバリー業態であれば、特に守られていない訳でもないでしょう。
つまりは、今回のフリーランス新法は、フードデリバリー業態で働く人たちには、あまり関係がない気がしますね。

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ギグワーカーはまたちょっと違うって話。

総じて言えば、そこまで関係がなさそうな気がしなくもない。
フリーランスは、自分の身は自分で守らなければならないので、知っておいて損はしないし、知っておくべきだとも思うけれど。

で、結局のところ、フードデリバリーに代表されるような「ギグワーカー」は、今回のフリーランス新法とはまたちょっと対象と違うと言う感じ。

広義で言えば、もちろん、「ギグワーカー」はフリーランスの中にある。

あくまでも労働者ではないと言う認識に立てば。

ただ一般的なフリーランスとはまたちょっと違う。

そんな感じがしてしまいます。

ま、世界的に見ても、「ギグワーカー」って存在があいまいですからね。
それぞれの国でそれぞれの定義がなされている感じだし。

まだフリーランスと言う存在もようやく新法で基本的な部分が定義され守られるようになったばかり。

時代の変化に合わせて、法律も、その存在定義も、また変わって行けば良いですね。

因みに、今回のフリーランス新法。
公正取引委員会が分かりやすくまとめてくれています。

 

まぁ、あまりお役所っぽくないリーフレットですけれどもね。
見やすくていい感じ。

サイトの方にもいろいろとまとめてくれているので、とりあえず、一読しておくのも良いかと思います。

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