ども。
ウバかず(@UberSaitama)です!
埼玉西部のド僻地でウーバーイーツの配達をしています。
基本、超まったりな配達パートナーです。
職業安定法違反の恐れなんだと。
スキマバイトのプラットフォーム側が、求人者が無断欠勤した際に、その後の仕事の紹介を無期限で停止する行為は、職業安定法に違反するとして、厚生労働省が改善を指導していたコトが、明らかになりました。
既に、大手で先行する「タイミー」は、2023年11月時点で厚労省側と協議をし、無期限の停止措置から一定期間へと変更済みだが、一部のプラットフォームでは、無期限の停止を行なう運用が残っており、その見直しを求めた形。
求人に対して応募があった際に、違法な場合を除き、全てを受理しなければならないとする規定に違反していると判断した模様で、既に「タイミー」以外のプラットフォームでも運用を変える動きが出ている状態。
但し、指導したプラットフォームがどこなのかは公表されず、どこにどう言った指導が入ったかまでは不明。
ただ全体的に、無期限の停止と言う措置を取るプラットフォームはなくなりそうな感じですね。
でも悪いのは無断欠勤じゃない?
こうなると、無期限の停止がダメなだけで、では一定期間ってどれぐらいよ?と言う話にはなる。
一応、どの程度から違法になるのかは、個別に検討するとの考えっぽいですが、指導しておいて、その基準が曖昧ってのは、ナシなのでは?…とも。
月に1回程度も稼働していない人ならば、別に1ヶ月の利用停止でも全然、怖くはない。
だけれども、頻繁に利用している人ならば、1ヶ月の利用停止は死活問題になりますし。
ただそもそもですが、
前提としては、
無断欠勤をした応募者側が
責を負うべき話なのでは…
そう思う。
もちろん、大した理由もなく欠勤する人もいれば、避けられない理由があって欠勤になってしまった人もいる。
気軽に利用でき、面接もないだけサービスなだけに、多様な人が集まるから、一概に、同じ土俵で判断するのも、そもそも難があるようには思うけれど、どう考えても、無断欠勤をした方が悪いし、その責を負うべき話。
そして、無断で欠勤された側からすれば、たまったモノではない。
いや、無断でなくても、当日の直近になってからの欠勤だと、もう手が打てない訳ですし。
発注をする方は、スキマバイトのプラットフォームを利用する以上、そうしたリスクも考えるべきなのだろうけれど。
待機要員で対策していたイベントバイト
スキマバイトが生まれる前までは、こうした日雇いバイトの1つとして、イベントバイトが人気を集めていた(今も自社で募集するのと並行して、スキマバイトに求人募集を掛けているイベントバイトは多くあるが)。
面接があったり、登録するだけだったり、イベントバイトの各社で差はあったけれども、手軽なバイト先だったが故に、当日の欠勤とかも、日常茶飯事。
それが故に、多くの人数が必要な現場では、予め、欠員が出るのを想定して、待機要員を立てると言うのが、通例だった。
今、スキマバイトでもイベントバイト各社からそうした待機要員の募集は出ているけれど、プラットフォーム側でいろいろな現場に対応できるような待機要員を募集して、欠員が出たら、そのまま現場に向かわせると言うのが、一番の対策なのかなぁ…とも。
でも、さすがに現実的ではない。
そもそもイベントバイトは複数の現場の待機要員であったとしても、やるコトは似ているけれど、スキマバイトは多種多様な仕事が集まる訳ですしね。
なので、当日の欠勤は、ずっと続く課題にはなるんだろうな…と。
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