ども。
最近、ずっと瑛人さんの「香水」の寿君のレゲエバージョンがリフレインしているウバかず(@UberSaitama)です。
いや、今更?と言う感じもありますけれどね。
今日の記事は、ちょっと長めに真面目なお話の記事になってます…
読みにくくて、すいません。
道路交通法改正で自転車もあおり運転が対象に!
今日から道路交通法が改正です。
今回のメインは、あおり運転。
今まであおり運転を取り締まる規定がなく、車間距離保持義務違反・安全運転義務違反・危険運転致死傷罪などが適用されていたのですが、あおり運転が、「妨害運転罪」として、明確に規定されたのが、大きなポイントです。
ボクは自転車ウーバーなので、一見、カンケーなさそうですが、今回の改正で自転車もあおり運転が規定されました。
今まで14項目が危険項目に規定されていたのですが、新たに、「妨害運転」が15項目目として追加されました。
具体的には、こんな感じ。
・逆走して進路をふさぐ
・幅寄せ
・進路変更
・不必要な急ブレーキ
・ベルを執拗に鳴らす
・車間距離の不保持
・追い越し違反
これらは自転車が歩行者に行うモノだけでなく、自動車に対しての行為も含まれます。
ウーバーの配達員をしている以上(いや、してなくても…ですが)、安全運転は追い求めて行きたいですが、自転車は左・車道走行/ 十字路の二段階右折。
その辺りの基本をしっかりとわきまえて行きたいところだし、基本を守っていれば、「妨害運転」はあまり起きないのかな…と言う気も。
左側通行をしていれば、逆走はないでしょうし、車道走行を基本にしていれば、ベルを執拗に鳴らすコトもないですしね。
でも、その前に、自動車を運転する人の自転車への理解も薄いのは、どうにかならんのですかね…とは思うけれど。
ってか、自転車に対する自動車の妨害運転ってのは、ないのだろうか。
案外、幅寄せされたりはするんですけれどもね(のんびり走り過ぎているからか?)。
危険運転は合計15項目!
今回の付け加えられた「妨害行為」を含む、「危険行為」を3年以内に2回違反した14歳以上には、安全講習の義務付けがなされました。
また受講しない場合は、50,000円以下の罰金が規定されました。
ひとまず、その他の「危険行為」は、以下の通り。
- 信号無視
- 遮断踏切立ち入り
- 指定場所一時不停止
- 歩道通行時の通行方法違反
- ブレーキ不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 交差点安全進行義務違反
- 交差点優先者妨害
- 環状交差点安全進行義務違反
- 安全運転義務違反
さすがに14項目あると、ぎっしりですね。
ただウーバー自転車配達員としては、やらかしそうなモノもあるように思う。
・指定場所一時不停止…
「止まれ」や「一時停止」指定がある場所では、一旦停止
・歩道通行時の通行方法違反…
道路標識で通行可能な歩道でも、徐行して進み、指定がない場所では、車道側を徐行して走行
・通行区分違反…
歩車道の区分がある道路では、車道左側走行
・交差点安全進行義務違反…
交差点侵入時、優先道路を走る車や、明らかに幅が広い道路からの車両の進行を妨害するのはNG
・交差点優先者妨害…
交差点右折時に、直進しようとする車/左折する車の進行を妨害するのはNG
・安全運転義務違反…
ハンドルやブレーキなどを確実に操作できなければならない→片手運転がNG
こんな感じでしょうか。
法律の専門家じゃないので、不明な部分もありますけれどね。
ボクの主戦場になっている川越エリアは、商店街の中に位置するお店も多いので、やっぱり歩行者に対するポイントは注意しておきたい所。
一応、商店街内は、乗らずに押して走行はしていますが、商店街前後もやっぱり歩行者は多いのに、歩車分離はされていない道が、結構あるので。
改めて、気をつけて。
そして、交通ルール尊守で。
でも、頑張って稼げるようになろうっと。
って、雨かよ。
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