道路交通法改正。自転車も、危険行為が増える!

ウーバーの話題
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ども。

最近、ずっと瑛人さんの「香水」の寿君のレゲエバージョンがリフレインしているウバかず(@UberSaitama)です。

いや、今更?と言う感じもありますけれどね。
今日の記事は、ちょっと長めに真面目なお話の記事になってます…
読みにくくて、すいません。

道路交通法改正で自転車もあおり運転が対象に!

今日から道路交通法が改正です。

今回のメインは、あおり運転。
今まであおり運転を取り締まる規定がなく、車間距離保持義務違反・安全運転義務違反・危険運転致死傷罪などが適用されていたのですが、あおり運転が、「妨害運転罪」として、明確に規定されたのが、大きなポイントです。

ボクは自転車ウーバーなので、一見、カンケーなさそうですが、今回の改正で自転車もあおり運転が規定されました。

今まで14項目が危険項目に規定されていたのですが、新たに、「妨害運転」が15項目目として追加されました。

具体的には、こんな感じ。

自転車における妨害運転

・逆走して進路をふさぐ
・幅寄せ
・進路変更
・不必要な急ブレーキ
・ベルを執拗に鳴らす
・車間距離の不保持
・追い越し違反

これらは自転車が歩行者に行うモノだけでなく、自動車に対しての行為も含まれます。

ウーバーの配達員をしている以上(いや、してなくても…ですが)、安全運転は追い求めて行きたいですが、自転車は左・車道走行/ 十字路の二段階右折。
その辺りの基本をしっかりとわきまえて行きたいところだし、基本を守っていれば、「妨害運転」はあまり起きないのかな…と言う気も。

左側通行をしていれば、逆走はないでしょうし、車道走行を基本にしていれば、ベルを執拗に鳴らすコトもないですしね。

でも、その前に、自動車を運転する人の自転車への理解も薄いのは、どうにかならんのですかね…とは思うけれど。

ってか、自転車に対する自動車の妨害運転ってのは、ないのだろうか。

案外、幅寄せされたりはするんですけれどもね(のんびり走り過ぎているからか?)。

危険運転は合計15項目!

今回の付け加えられた「妨害行為」を含む、「危険行為」を3年以内に2回違反した14歳以上には、安全講習の義務付けがなされました。

また受講しない場合は、50,000円以下の罰金が規定されました。

ひとまず、その他の「危険行為」は、以下の通り。

自転車の危険行為
  1. 信号無視
  2. 遮断踏切立ち入り
  3. 指定場所一時不停止
  4. 歩道通行時の通行方法違反
  5. ブレーキ不良自転車運転
  6. 酒酔い運転
  7. 通行禁止違反
  8. 歩行者用道路における車両の義務違反
  9. 通行区分違反
  10. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  11. 交差点安全進行義務違反
  12. 交差点優先者妨害
  13. 環状交差点安全進行義務違反
  14. 安全運転義務違反

さすがに14項目あると、ぎっしりですね。

ただウーバー自転車配達員としては、やらかしそうなモノもあるように思う。

・指定場所一時不停止…
「止まれ」や「一時停止」指定がある場所では、一旦停止

・歩道通行時の通行方法違反…
道路標識で通行可能な歩道でも、徐行して進み、指定がない場所では、車道側を徐行して走行

・通行区分違反…
歩車道の区分がある道路では、車道左側走行

・交差点安全進行義務違反…
交差点侵入時、優先道路を走る車や、明らかに幅が広い道路からの車両の進行を妨害するのはNG

・交差点優先者妨害…
交差点右折時に、直進しようとする車/左折する車の進行を妨害するのはNG

・安全運転義務違反…
ハンドルやブレーキなどを確実に操作できなければならない→片手運転がNG

こんな感じでしょうか。

法律の専門家じゃないので、不明な部分もありますけれどね。

ボクの主戦場になっている川越エリアは、商店街の中に位置するお店も多いので、やっぱり歩行者に対するポイントは注意しておきたい所。

一応、商店街内は、乗らずに押して走行はしていますが、商店街前後もやっぱり歩行者は多いのに、歩車分離はされていない道が、結構あるので。

改めて、気をつけて。
そして、交通ルール尊守で。

でも、頑張って稼げるようになろうっと。

って、雨かよ。

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