ども。
ウバかず(@UberSaitama)です!
埼玉西部のド僻地でウーバーイーツの配達をしています。
基本、超まったりな配達パートナーです。
新しいモノが生まれる時、必ず討論になるのは、既存の法案や保護策に当てはまらないと言うコト。
フードデリバリー業態は仕事としては、別に新しくも何でもナイですが、働き方として「ギグ・ワーカー」と言う新しい形になる。
そしてやっぱり世界各地で、その在り方について議論がなされている訳ですが、ヨーロッパでまた1つ、進展が。
欧州委、ギグワーカーを従業員として保護へ法案
「ギグ・ワーカー」と呼ばれる働き方。
今までの働き方からは異なるスタイルであり、それぞれの権利を守ったり規制を掛けると言う根拠法が不十分であったりするコトから、日本を含む世界各国であり方を巡る議論が続いていますが、2021年12月9日、欧州連合(EU)欧州委員会が、新たなルール案の内容を公表しました。
働き方によっては、最低賃金保障であったり、有給休暇の取得が運営企業側に課せられると言う内容でもあり、これが成立すると「ギグ・ワーカー」の存在自体が大きく変わる可能性がある。
このルール案は、近く欧州議会に法案が提出され議論される形になります。
で、内容としては、現状の「ギグ・ワーカー」の働き方と言うのが、仕事を仲介している「プラットフォーマー」が雇用しているような形に近いケースがあると見ている。
現状、多くの「ギグ・ワーカー」は個人事業主であるのにも関わらず、「プラットフォーマー」に対しては、価格・報酬やサービス内容に関与するコトはナイ。
実態的には「プラットフォーマー」が強い影響力を持っている状態にあり、不安定な労働環境に働き手が陥ると言うケースが、問題視されているようだ。
今回のルール案では、それを解消し、どう保護するのか…と言う話なのだが、まず「プラットフォーマー」が雇用主の義務を負うかどうかの判断の基準を、以下のように規定している。
これらの中で、2つ以上に該当した場合は、雇用主と見て、最低賃金を保証する必要があると言うコトに。
また「プラットフォーマー」側には、AIなどのアルゴリズムを使って管理・評価する場合は、当局や働き手側が適切に運用されているかどうかを確認できるように情報開示するコトを求めるとしていて、効果の検証を人間が行なうコトとし、違反があれば働き手側が補償を請求できるとも。
カルフォルニアは個人事業主で賛成多数
欧州委員会によると、EU27ヶ国の500社以上のオンラインプラットフォーム企業で働く2,800万人の内、170~410万人が今回のルール案の対象になる可能性があると言うコトなので、
思ったより少ないな…とは思ったけれど、あくまでもフードデリバリー業態以外で働く「ギグ・ワーカー」を含めての総数ですから、こんなモンなのかな?と言う感じも。
フードデリバリー業態でも、あくまでも主業としてやっていない限りは、対象にならないでしょうし。
アメリカ・カルフォルニア州で2020年11月3日に行われた「ギグ・ワーカー」の定義を巡る住民投票では、独立した個人事業主であると見做す住民立法案である「プロポジション22」が賛成多数で可決されているが、今回の欧州議会の動きは、正反対の流れ。
まぁ、そうは言ってもこの「プロポジション22」でも、独立した個人事業主としての働き方を認める一方で、一定の時間、就業した場合の最低賃金の保証であったり、医療保険/賠償保険などのプログラムの提供は必須になりましたけれどもね。
まぁ、間違いなく世界的に、色々とその働き方・存在が議論になっているのは間違いナイってコトですが、どこまでこの法案が素案のまま通るのか。
そしてそれがどれだけ他国に影響を出すのか…
その辺りを含めて今後の展開は注視したい感じがしますね。
日本では東京で審議が続く
「ギグ・ワーカー」の代表格と言えば、日本でも広く知られるようになった「ウーバーイーツ」。
ちょうど日本でも「ウーバーイーツユニオン」が東京都労働委員会に申し立てを行っていた紛争で、運営側による証言が先日、行われていたりもします(この件に関しては、別に記事を書きたいな…と)。
別にこの件は、日本における「ギグ・ワーカー」のあり方を討論している訳ではなく、あくまでも労働争議の1つではありますが、内容としては似た感じになっていたり…
働きたい時に働く。
働きたい場所で働く。
それが「ウーバーイーツ」の良い所の1つだと思うのだけれど…
折角、フードデリバリー業態が根付いて来ただけに、その流れが断ち切られるのかどうか。
それとも全く新しい解決案が出て来るのかどうか。
欧州の動き。
アメリカ・カルフォルニアの結果。
それらを踏まえて、日本でも1つの答えが出て来そうですが、それらに影響されるのではなく、店舗・注文者・配達パートナーに加え、プラットフォーム側にとってもメリットのある結論が出ればいいのですけれどもね…
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