ども。
ウバかず(@UberSaitama)です!
埼玉西部のド僻地でウーバーイーツの配達をしています。
基本、超まったりな配達パートナーです。
あくまでも努力義務で罰則ナシ
前にも記事で書きましたが、2023年4月1日に道路交通法が改正となり、自転車乗車時のヘルメット着用が“努力義務化”されました。
これまでは、
- 13歳未満の児童又は幼児を保護する責任のある人は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
と言うルールでした(道路交通法第63条の11)。
それが、
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければならない
- 児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
と言うような形に改正がなされています。
ただあくまでも“努めなければならない”と言う話で、基本は努力義務。
未着用に対しての逮捕・罰金などはないと言うのが、今回の改正の肝。
努力義務に留まるので、どこまで広がりを見せるのかは疑問ですが、自転車での死亡事故においては、頭部に致命傷を負っているケースが多く、ヘルメットの未着用での場合の致死率は、着用している場合と比べて2~3倍も高くなっていると言われており、自分の身を守るツールとして“ヘルメット着用”と言う話と言えそう。
様々なヘルメットが販売に!
「Uber Eats」もヘルメット着用を推進していて、「ヘルメットクラブ」に入ると、合計で5,000円相当の奨励金が貰えたりする(入会時に1,000円分のUber Eatsで利用できるプロモーションコード+着用確認5回で3,500円分の現金)。
が、正直、二の足を踏んでいました。
と言うのも、ボクの場合、たまに遠征も行いますが、どうしても遠征時にヘルメットは荷物になっちゃいますからね。
さらにちょうど現在、そこまで稼働頻度が高くないコトもあって…
ただこうしたヘルメットの努力義務化で、自転車向けの商品が拡充され始めましたね。
例えば、パッと見てあご紐がなかったら帽子に見えるようなヘルメットとか。
こう言う商品ならば、このまま買い物に行っても、そこまで不自然ではなさそう。
ただ帽子に見えるヘルメットの中には、あご紐がナイと言うモノもあったりします(上記の商品はアリですが)。
あご紐がないと、最初の衝撃があった際にそのままヘルメットが飛んでいくだけだし、衝撃時にも頭部と結びついていないので、上手く衝撃が吸収されないようにも思うので、見た目だけで選ぶのは禁物と言えそう。
基本的に、サイズ調整用ができない商品がほとんどですし。
ってか、このタイプだと、「Uber Eats」側もヘルメットとして認識してくれるのかな?
一応、ヘルメットに対しての基準はナイけれど、写真で撮ったら帽子に見えてしまうような気がするんだが…
逆に、今回の努力義務化を受けて、自転車向けヘルメットを見てみたところで、良さそうだな…と思ったのは、サンバイザーとゴーグル付きのヘルメット。
大体、取り外しがマグネットでできるタイプが主流のようですが、これだと夏のまぶしい日でもひとまず難を凌げそう。
あと個人的に雨の日はコンタクトレンズ着用なのですが(普段はメガネ)、弱雨ぐらいだとサンバイザー+ゴーグル+レインコートで、何とかメガネ着用で行けないかな?とも。
丸1日降雨の日ならば、おとなしくコンタクトにするんですが、半日とか数時間だけの降雨の場合だと、コンタクトにする意味があまりナイんで、ヘルメットのゴーグル機能を活用すれば、少しの降雨ならば凌げるのでは…?と。
ただあまりメガネ+ゴーグルが併用できるタイプのヘルメットは多くなさそうだけれど。
自転車運転に対しての整備も急務だが…
努力義務と言うコトで、果たしてどこまで広がるかな…と言うのが、正直なところ。
今の仕事場も80%ぐらいが自転車通勤なのですが、まだヘルメットを買ったと言う話は聞かないですしね。
こうした自分で自分の身を守ると言う話は重要。
ただそれ以外にも、自転車レーンの整備や、自転車レーンへの駐車禁止指定化なども行なって、自転車運転に対しての他の法整備も同時並行でやってね…って感じも。
またどうせならば、この機会に、自転車運転の免許制度は難しくても、講習受講などを行なっても良いのでは?と。
フードデリバリー各社には、そうした動きはありますが、そうではなくて通常で自転車に乗車する機会がある人は、何らかの形で講習を受講する機会があっても…と。
そうすれば、逆行運転だとかも減少するのでは…?と。
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