フードデリバリー配達パートナーの労災の特別加入について #1|概要

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ウバかず

ども。
ウバかず(@UberSaitama)です!
埼玉西部のド僻地でウーバーイーツの配達をしています。

基本、超まったりな配達パートナーです。

税金・保険関係って、本来、個人事業主としては詳しくなるべき話。
特に税金関係は、知っていないと損をするコトもあるでしょうし、誰かが丁寧に教えてくれる訳でもないですからね。

だけれども、やっぱり難しいですよね。
ボクもまだ全然、分かっていない部分があるのですが、ひとまず、今、理解している範囲で9月から始まる労災の特別加入について、書いてみました。

労災の特別加入は、9月1日~スタート!

前に、「Uber Eats」などの個人事業主として行なうスタイルのフードデリバリーが、労災保険(以下、労災)の特別加入の対象になると言う記事を書きましたが、いよいよ2021年9月1日~スタートになります。

労災の特別加入…

これについては、是非もあるでしょう。

労災は、本来、雇用される労働者の保護が目的とした制度。
事業主である場合は、労働者とは扱われず、労災の保護対象にならない訳です。

ただ“労働者とは扱われない”と言っても、労働者と同等の業務に従事していて、実態的に労働者に準じて保護されるべきとして、本来の建前を損なわない範囲で特別に、“任意”での加入を認めていると言うのが、労災の特別加入制度。

なので、保険料などは、個人で納める必要がある訳ですが、実態的に労働者と同様であるとするならば、本来、保険料を納めるべきなのは、企業側だとする意見もあるでしょう。
そうした意味では、本来、払わなければならないモノを企業側が回避していると見れる訳ですし、配達パートナー側からすれば、本来、払わなくていいモノを払う必要性が生まれるとも受け取れる訳です。

が、本記事ではそこは論点じゃないので、スルーしますけれどもね。

ただ個人的には、フードデリバリー業態で働く人々が、正規の従業員の待遇を求めているのか?と言う気はします(個人的には、それを求めていませんし)。
そして、今までなかった選択肢がこうして1つ、増えると言うのは、喜ぶべき話だとは思いますけれどもね。

既存の業態や仕事の仕方とは異なり、フードデリバリー・ギグワーカーは、今までの法律や制度だけでは、色々と不備が出てしまうのも事実。
少しずつ、制度面が整備されて行けばイイですけれどもね。

そう言う意味で、今回の労災特別加入は、任意での加入と言うコトで、配達パートナー自身が選べると言う形なのが、まず一番、大きなポイントですね。

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労災は国による手厚い制度の1つ

まず概要。

労災で受けられるモノの代表的な例としては、以下のモノになります(他にも幾つか受けられるモノがある)。

給付種類 給付内容 特別支給金
療養補償 療養を必要とする際 療養に必要な費用 なし
 休業補償 療養のために休業する際 給付基礎日額60%を4日目から支給 給付基礎日額の20%を4日目から支給
傷病補償年金 療養1年半で完治せず、傷病等級に該当する際 給付基礎日額1級313日分~3級245日分の年金 一時金
障害補償年金 傷病が治った時に障害が残った際 給付基礎日額1級313日分~7級131日分の年金 一時金
遺族補償年金 死亡した際 遺族の人数に応じて給付基礎日額245日分~153日分の年金 一時金300万円

特別加入する為には、承認を受けた団体を通じて加入する必要があると言うのが、まず1つ目の注意点でしょうか。

ただそもそも労災は国の制度で、手厚いモノ。
そして、内容は団体によって異なる訳じゃないと言うのもポイント。

逆に、労災に特別加入したからと言って、全てがOKと言う訳でもないですけれどもね。

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副業勢にもメリット!

労災が適用になる相手は、あくまでも自分自身(もしくは死亡した際はそのご家族など)。
配達中の賠償責任については、あくまでもその会社の保険が適用される訳になります。

「Uber Eats」の場合、この保険がまた使っていいのかどうか…と言う説もある訳だけれど、共済以外、自転車稼働で就労中に使えるような保険はあまり多くないので、労災の特別加入は、選択肢が増えると言うコトでも喜ばしいかな…と。

本業勢は、はっきりとそのメリットがあるように思いますが、副業など他に仕事を持っている場合、その業務で労災に加入していても、双方の賃金額・基礎日額を合算して計算した保険給付額を受け取るコトができるのは、副業勢で稼働していてもメリットのある制度と言えますね。

もしも…に備える労災の特別加入。

やはり幾ら自分が安全運転を心掛けていても、道路を走行する以上、100%安全と言うコトはなく、相手方起因の事故と言うのも、考えられる中で、特別加入は各々で真剣に考えてみてもイイ制度の1つだと。

ウバかず
ウバかず

ただちょっと長くなってしまったので、
具体的な月々の保険金額などの部分は、
次回の記事で見てみるコトにしますね~♪

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