ウーバーイーツ配達の事故に対して、業務上過失致死罪で起訴!

ウーバーの話題
スポンサーリンク
ウバかず

ども。
ウバかず(@UberSaitama)です!
埼玉西部のド僻地でウーバーイーツの配達をしています。

基本、超まったりな配達パートナーです。

ウーバー事故で、異例の業務上過失致死罪での起訴!

2021年12月8日付で、東京地検が東京都内に住んでいる「ウーバーイーツ」の配達パートナーを業務上過失致死の罪で、在宅起訴したコトが明らかになった。

2021年4月17日の19:05ごろに東京都板橋区内で自転車で「ウーバーイーツ」を行なっていたが、交差点の横断歩道を渡っていた78歳の男性をはね、その2日後に脳挫傷で死亡させた事故によるモノで、自転車事故に業務上過失致死罪を適用するのは、極めて異例の措置。

まず事故でお亡くなりになられた方のご冥福を祈りたい。
そして、事故を振り返ると、こんな感じ。

天候|雨
使用機材|ロードバイク
走行速度|20~25km/h程度
その他|無灯火

業務上過失致死罪。
業務上で、必要な注意を怠り、人を死亡させた犯罪のコトで、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金と言う形で規定されており、通常の過失致死罪は50万円以下の罰金と規定されているのよりも重たい刑罰に定められている。

通常、自転車は危険乗り物ではないと考えられていて、過失致死罪が適用されるコトが一般的なのに対して、今回のケースでも、当初は重過失致傷容疑での逮捕(死亡後は同致死容疑)だった。

それが業務上過失致死罪での起訴。

何故なのやら…

スポンサーリンク

雨クエが事故を助長させた?

地検が今回、業務上過失致死罪に切り替えて起訴した背景には、追加報酬システムである「クエスト」が大きく作用している模様。

事件当時は、雨。

つまりは雨クエが出ていた模様で、容疑者がロードバイクでスピード運転をしていたのは、危険運転を誘発するような追加報酬の仕組みが、業務の中のシステムとしてできていると見たのだと。

 

当時、どう言う内容の雨クエが出ていたのかは不明だし、事故のタイミングでどれだけ進められていたのかも分からない。
そもそも雨の程度も不明。

だけれども、確かに雨クエが出ているなると、配達パートナーとしては完クリを目指すと言う感じになるのは、あり得る話。

特に完クリが期待できる東京23区内での稼働なら、尚更だろう。

ウーバーグッズ|防水スマホケースで雨の日も安心!
created by Rinker

使用者責任は、どうなるか?

容疑者が、どう言う装備で就業していたのかは分からない。
服・スマホケース…と言った面で雨装備をしっかりされていたのかどうか…とは思うけれども、メガネを着用していたとのコトなので、そこまで雨装備ができていたとは言えないのかも知れない(僕もメガネですが、雨の日はコンタクトに切り替えないと運転しにくいですし)。

だが、時間的に19:05。
ピークタイムでもあるし、4月なら日没して30分ぐらいが過ぎたタイミングでもある。

雨装備が完全じゃなかったとしても、スピードが出やすいタイミングだろう。

そう言った要素が重なった感じもするけれども、そもそも雨クエ以前に無灯火での走行は、論外。

ウバかず
ウバかず

無灯火での運転なんて、

ホント、危なすぎて

よくできるな…と。

自転車と言う乗り物は気軽に誰でも運転ができてしまうモノ。

だけれども、やはり安全運転と言うのは、肝に銘じて、その注意を怠らないようにしなければならないと思うし、運転者側が思っている以上に速度が出ると言うのを分かっているべきなのだろう。

で、「ウーバーイーツ」側に使用者責任が問えるのか…と言う点は、どうなんだろう。

一般的に、従業員が勤務中に起こした事故のケースだと、会社側は民事上の使用者責任を問われる。

が、「ウーバーイーツ」は、個人事業主での就業である。

つまり、道義的な責任は問われる可能性はある。
だが、法的な責任が問えるのか?と言われると、NOである。

まだ起訴されたばかりなので、どうなるのかは分からないけれど、この部分は、ほぼ間違いないだろう。

つまりは、使用者責任は問えないけれども、業務上過失致死罪…と言うコトになる。

まぁ、会社側に責任を問えるのかどうか…と言うのは、どちらにせよ、亡くなった方はもう帰ってこないのは事実だけれども。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました